大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和36(オ)269 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人清水正男の上告理由について。

原判決およびその引用する一審判決認定の事情の下においては、被控訴人(被上

告人)のなした本件契約解除が信義則に違背するものでなく、また権利の濫用でも

ないとした原審の判断は正当である。所論は、本件和解契約成立の事情は如何にあ

れ、一たん和解が成立した以上、その和解条項が信義に従い、誠実に履行されたか

どうかの判断については、上告人の人格その他の過去の行動を主として問題とすべ

きでないというが、和解成立の事情の如何によりその履行につき要求される信義則

上の義務の程度も異るべきことは当然であるから、原審が本件和解成立の事情をし

んしゃくして前叙のように判断したことは違法とはいえない。論旨は採用できない。

よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 五 鬼 上 竪 磐

裁判官 横 田 正 俊

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!